2019年4月より、年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して付与することが義務化されました。 労働者にとっては気兼ねなく休めるのは喜ばしいことですが、使用者としては代替要員の確保などやり繰りに苦…
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