人事労務の「作法」

企業の人事労務課題を使用者側の立場で解決します

005.通勤しないのに通勤手当を支給する?

在宅勤務の急速な普及により、「通勤しない日」が増えています。

通勤手当を支給する会社は多く、公共交通機関を利用する場合は通勤定期券による運賃相当額を支給するのが一般的です。 

しかしながら、在宅勤務の増加により、通勤しない日の通勤手当を支給しないことにできないかと考える会社が多いのではないでしょうか。

通勤手当を6ヶ月定期代で支給している場合、週3日程出社するのであれば、毎回の往復運賃の合計に近い金額となりますので、敢えて支給方法を変更する必要は無いと思います。一定の合理性があるので、1ヶ月15万円以内なら非課税の扱いで可能です。

出社日数が極端に少なく週1日程度であれば、実費支給に切り替えても良いかもしれません。この場合、片道運賃×出社または退社回数で計算する必要があります。勤務場所が事業所所在地になっていれば、自宅から事業所までの出社経路、また事業所から自宅までの退社経路が通勤です。それ以外の業務上の移動は、移動交通費で精算する必要があります。

ただし、就業規則通勤手当について定額支給するような定めになっている場合は、実費支給とはできませんので、規程をよく確認するようにしてください。